公取委の事実認定に誤り、JASRACが証拠を提出
包括契約が独占禁止法に該当するとして公正取引委員会から排除措置命令が出されていた社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は、28日の第3回審判期日において、排除措置命令の事実認定に重大な誤りがあることを主張し、これを裏付ける証拠を提出した。
今回の排除措置命令は、放送事業者が使用料の追加負担を避けるため、新規参入した管理事業者の管理楽曲の利用を回避したという事実認定に基づき行われたもの。
しかしながら、新規参入した管理事業者が放送の管理を開始した平成18年10月1日以降、実際には当該事業者の管理楽曲が繰り返し放送されていた事実があることから、JASRACは、この事実を指摘し、その裏付けとなる証拠を提出した。
JASRACは、放送事業者が利用を回避した楽曲の具体例として挙げた大塚愛歌唱の「恋愛写真」が、現時点でJASRACが確認できる範囲の電子データによる利用曲目報告によっても、平成18年10月中に少なくとも515回、10月から12月までの3か月間では少なくとも729回、放送されており、JASRACの管理している同時期のオリコンチャート上位3曲の利用状況とも酷似していることから、放送事業者が追加負担を避けたいという理由でJASRAC以外の管理事業者の管理楽曲を放送しなかったといえないことは明らかだとしている。
▼社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)プレスリリース
→ http://www.jasrac.or.jp/release/09/10_1.html
【関連記事】
○JASRAC、公取委における審判手続開始
○JASRAC、公取委の排除措置命令に審判請求を申し立て
○公取委がJASRACに対し排除措置命令
関連リンク
関連リンクはありません