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知財高裁、著作権侵害におけるTVブレイクの控訴を棄却

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知的財産高等裁判所は、8日、動画共有サイト「TVブレイク」を運営していたジャストオンラインに対して、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権を有する著作物を含む動画ファイルの送信差止めを命じるとともに、同社およびその代表者今崎善秀氏の両名に対し損害賠償金の支払いを命じた2009年11月13日付けの判決を支持し、ジャストオンライン側の控訴を棄却する判決を言い渡した。

ジャストオンラインおよび代表者今崎善秀氏は、原判決には著作権侵害行為をした主体およびプロバイダ責任制限法にいう「発信者」の解釈、適用に誤りがあるとして、2009年11月27日に知的財産高等裁判所に控訴していた。

この判決は、ジャストオンラインが著作物の利用主体であること、および同社が「TVブレイク」サーバに情報を記録または入力した者として、プロバイダ責任制限法第2条4号にいう「発信者」にあたることを明確に認定・判断したもの。また、損害賠償請求につき、動画の視聴回数1回当たり12円を使用料相当損害金とし、遅延損害金を含め合計約1億円の支払義務があることを認めたもの。
 


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