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カラオケ無許諾利用で飲食店経営者に有罪判決

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大阪地方裁判所は、17日、カラオケ伴奏による歌唱によりJASRACが著作権を管理する音楽作品を長期間にわたり無断利用し、著作権侵害を継続していた飲食店経営者に対して、懲役1年6ヵ月(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡した。

カラオケ伴奏による歌唱の無許諾利用者に対して懲役刑の有罪判決が下されたのは、全国で初めて。

本件は、大阪市中央区東心斎橋に所在していた飲食店「サンフレッチェ」において、JASRAC管理楽曲が長期間にわたり無断利用されていた事件で、JASRACが昨年9月8日、本件経営者を著作権法違反の疑いで大阪府警察南警察署に刑事告訴し、同署による取り調べを経て、大阪地方検察庁が今年3月22日、大阪地方裁判所に起訴(公判請求)していたもの。

飲食店経営者は、2009年9月2日の仮処分執行後も、執行官が行ったカラオケ機器への封印を3度にわたり破棄して無断利用を継続するなど、極めて悪質な対応をみせていたことから、話し合いによる解決はもとより、民事訴訟によっても解決が期待できないと判断したため、刑事告訴を行った。
 


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