最高裁「TVブレイク」運営社の上告を棄却

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最高裁判所第一小法廷(横田尤孝裁判長)は、29日、動画投稿(共有)サイト「TVブレイク」を運営していたジャストオンラインの上告受理の申立てを受理しないことを決定した。

これにより、JASRACが著作権を有する著作物を含む動画ファイルの送信差止めを命じるとともに、同社およびその代表者今崎善秀氏の両名に対して著作権侵害による損害賠償金の支払いを命じる判決が確定した。損害賠償金は、動画の視聴回数1回当たり 12円を使用料相当損害金とし、遅延損害金を含め合計約1億円となる。

同社および代表者今崎善秀氏は、原判決には著作権侵害行為をした主体とプロバイダ責任制限法にいう「発信者」の解釈、適用に誤りがあるとして、上記の知的財産高等裁判所の判決を不服とし、2010年9月22日に、最高裁判所に上告受理の申立てをしていた。