東京地裁、違法公開者の情報開示を命じる判決

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8日、東京地方裁判所は、インターネットへの接続を提供するインターネットサービスプロバイダであるソネットエンタテインメント(以下、被告プロバイダ)に対し、ファイル共有ソフトを利用してインターネット上で音楽ファイルを違法にアップロード(公開)していたアップローダーの氏名等を、日本コロムビア、ポニーキャニオンの2社。(以下、原告レコード会社)に開示するよう命じる判決を下した。

原告レコード会社は被告プロバイダに対し、「プロバイダ責任制限法」第4条第1項に基づき、原告レコード会社が権利を有している市販音楽CDの音源をファイル共有ソフトを利用して許諾なくアップロード(公開)していたアップローダーの行為が、各社の著作隣接権(送信可能化権)を侵害しているとして、当該アップローダーの氏名、住所等の情報(発信者情報)の開示を2010年10月25日に求めていた。

しかしながら、被告プロバイダが発信者情報を開示することは致しかねると回答したため、2011年7月7日に東京地方裁判所に本訴訟を提起していたもの。
なお、原告レコード会社は今後開示を受けたアップローダーに対して損害賠償請求等の交渉を行う予定。