JASRAC カラオケリース事業者に対し損害賠償等を請求

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JASRACは、11日、カラオケリース事業者ミューティアルとその代表者に対し、無許諾で管理著作物を利用する同社のリース先店舗に対するカラオケ用楽曲データの使用禁止措置の実行と著作権侵害によって生じた損害賠償の支払いを求める本案訴訟を大阪地方裁判所に提起したと発表した。

カラオケリース事業者には、リース先店舗にカラオケ装置をリースするに際し当該店舗における管理著作物の利用許諾契約の締結の有無等を確認すべき注意義務があるにもかかわらず、同社は、2002年6月以降現在まで、これを怠ったままカラオケリース業務を続けており、そのリース先無許諾店舗は、現在JASRACが確認しているだけでも80店舗に上っている。

JASRACは、同社に対し、最高裁判決で示されたカラオケリース事業者の法的責任の内容を説明し、リース先店舗における著作権侵害の解消を図るよう求めてきたが、同社は、リース契約を解除してカラオケ装置の使用停止等の措置を講じることなくリース業務を継続している。

以上のとおり、カラオケリース事業者の適切な注意義務の履行とリース先無許諾店舗による著作権侵害を解消するため、今回の訴訟の提起に至った。なお、カラオケリース事業者への差止め請求は、本件が3回目となる。