ものまねクラブの経営者に対し音楽の使用差止めと損害賠償を請求
JASRACは、本日、ものまねクラブ「バニラ」において、JASRACが著作権を管理する音楽著作物(以下、管理著作物)を、著作物利用許諾契約を締結しないまま違法に利用している同店舗の経営者に対し、管理著作物の使用禁止(差止め)と損害賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起した。
JASRACは、この経営者が2011年2月以降、同店舗において、タレントのものまねに合わせて管理著作物を利用していることから、再三にわたり利用許諾契約を締結するよう求めてきた。さらに、2013年5月には民事調停を申し立て、経営者との話し合いを継続したが、経営者は、契約に応じようとせず、現在も無断で管理著作物を利用し続けている。
JASRACとの間で著作物利用許諾契約を締結し、適法に音楽を利用している多くの利用者との公平性を確保するため、このような無断利用をこれ以上放置することはできないと、今回の訴訟提起に及んだ。
■日本音楽著作権協会(JASRAC):http://www.jasrac.or.jp/
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