クラブ「NOON」風営法違反訴訟、無罪判決
25日、無許可のクラブ営業で風俗営業法違反の罪に問われていた大阪市北区・NOONの元経営者に対し、大阪地裁は無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)の判決を言い渡した。
斎藤正人裁判長は、規制対象のダンスに関し、音楽に合わせステップを踏んでいるだけで規制の対象には当たらないとした。
一方、風営法の規定は違憲という弁護側の主張に関しては、違憲ではないとの判断を示した。
今回の件においては、クラブ「NOON」の閉店までを描いたドキュメンタリー映画『SAVE THE CLUB NOON』も制作され、多数のアーティスト、ミュージシャンが表現者の視点から風営法について語っている。
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『音楽主義』<「風営法」座談会> – nexus
Let’s DANCE
クラブとクラブカルチャーを守る会
☆Taku Takahashi インタビュー – Musicman-NET
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