著作権侵害を継続している新宿・歌舞伎町の社交場に対して仮処分を執行
東京地方裁判所執行官は、10月24日13:25、JASRAC管理楽曲を無断で利用して著作権侵害を継続している東京都新宿区歌舞伎町の社交場「クラブエルエル」及び「クラブハウス」(以下、本件店舗)に対し、本件店舗のピアノ、カラオケ装置等を執行官保管とする仮処分執行を実施した。
なお、今回の執行は、新宿区歌舞伎町における楽器とカラオケ装置の両方を対象とした仮処分執行としては2度目となる。
本件店舗には、1992年6月にも著作権侵害により仮処分執行が実施されています。その後、本件店舗の経営者は、JASRACとの間で利用許諾契約を締結したが、著作物使用料等の支払いを履行せず、利用許諾契約の条件の範囲を超えた利用の是正にも応じなかった。
そのため、JASRACは、本件店舗の利用許諾契約を解除したうえで、本件店舗におけるJASRAC管理楽曲の利用を禁止したが、経営者は、これを無視して無断利用を継続していた。
JASRACは、経営者による著作権侵害の拡大を防ぐため、2014年9月19日に、東京地方裁判所に対し、本件店舗におけるJASRAC管理楽曲の演奏禁止及び本件店舗のピアノ、カラオケ装置等の執行官保管を求める仮処分命令を申し立て、同地裁は、10月17日に、JASRACの申立内容を認める仮処分決定を下したもの。
■日本音楽著作権協会(JASRAC):http://www.jasrac.or.jp/
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