楽曲の包括徴収契約を巡る訴訟、最高裁が公取委の上告棄却
28日、日本音楽著作権協会(JASRAC)の放送分野における包括契約が独占禁止法に該当するかどうか争われていた訴訟の上告審で、最高裁判所第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、独禁法違反ではないとした公正取引委員会の審決を、取り消す判決を言い渡した。
これを受け、公取委は改めて独占禁止法に違反するかの審理をやり直すことになる。
経緯として、まずイーライセンスがJASRACの包括徴収契約は独占禁止法にあたると公取委に審査を請求、公取委は2009年に、独禁法違反に当たるとJASRACに徴収方法を改めるよう排除措置命令を出した。しかし、今度はJASRAC側の不服申し立てを認め、2012年に、公取委自身が自ら排除措置命令を取り消す審決をした。これに対し、改めてイーライセンスは審決取消訴訟を提起していた。
2013年11月に、東京高裁は公取委に対し、改めて当否を判断すべしと公取委の審決を取り消し、公取委側はそれに対し上告を行っていた。
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