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ファイル共有ソフト「Share」を使用した著作権法違反事件で2名へ判決

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ファイル共有ソフト「Share」を用いてインターネット上に著作権者の許諾なく映像ファイル等を公開していた神奈川県相模原市在住の会社員男性(27歳)を、公衆送信権を含む著作権侵害の疑いで神奈川県中原警察署が捜査し、相模原区検察庁へ送致した事件について、本年1月に日本レコード協会会員社が著作権法違反の容疑で告訴していたが、同年10月15日、相模原簡易裁判所において30万円の罰金刑が下された。

また、同じくファイル共有ソフト「Share」を用いてインターネット上に著作隣接権者の許諾なく音楽ファイル等を公開していた島根県江津市在住の会社員男性(52歳)を、送信可能化権を含む著作隣接権侵害の疑いで島根県警察本部サイバー犯罪対策室および島根県江津警察署が捜査し、浜田区検察庁へ送致した事件について、本年2月に日本レコード協会会員社2社が著作権法違反の容疑で告訴していたが、同年10月1日、浜田簡易裁判所において50万円の罰金刑が下された。

これらの事件は、送受信用プログラム機能を有するファイル共有ソフト「Share」を作動させ、不特定多数のインターネット利用者に対し著作物を自動的に公衆送信し得るようにし、インターネット上に公開していた著作権法違反被疑事件として対応していたもの。

日本レコード協会は「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)」が策定したガイドラインに基づき、侵害者に違法にアップロードしたファイルを削除するよう求める活動を行なっている。


■日本レコード協会:http://www.riaj.or.jp/