発信者情報開示請求訴訟において違法アップローダーの氏名等の開示を命じる判決
2016年8月までに東京地裁および名古屋地裁は、インターネットへの接続を提供するインターネットサービスプロバイダ5社(中部ケーブルネットワーク、KDDI、朝日ネット、ソフトバンク、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ)に対し、ファイル共有ソフトを利用してインターネット上で音楽ファイルを違法にアップロード(公開)している者10名の氏名、住所及び電子メールアドレス(以下、発信者情報)を、日本レコード協会会員レコード会社に開示するよう命じる判決を下した。
この訴訟は同協会会員レコード会社が昨年9月よりプロバイダ5社に対し、「プロバイダ責任制限法」第4条第1項に基づき、各レコード会社が権利を有している市販音楽CD音源をファイル共有ソフト“Cabos”を利用して許諾なくアップロード(公開)している者の行為が、各レコード会社の著作隣接権(送信可能化権)を侵害しているとして、損害賠償請求等を行うため、該当者の氏名、住所及び電子メールアドレスの情報開示を求めていた。
しかし、プロバイダ5社が発信者情報の任意開示に応じなかったため、2016年3月より各地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していた。
日本レコード協会は、「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)」が実施する啓発メールの送付活動に参加しており、ファイル共有ソフトのネットワークに著作権を侵害するコンテンツを公開している個々のユーザーに対しファイルを削除するよう求める活動も行っている。
■日本レコード協会:http://www.riaj.or.jp/
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