音楽教育を守る会がJASRACを提訴、音楽教室での使用料徴収で
音楽教育を守る会が、本日6月20日、同会会員団体249社で原告団を結成し、日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を東京地方裁判所に提起した。
この訴訟において、音楽教育を守る会は、音楽教室での演奏には、著作権法に定める演奏権(法第22条)が及ばないことを以下3点から主張していくとのこと。
1.「公衆」に対する演奏ではないこと
2.「聞かせることを目的とした」演奏ではないこと
3.著作権法の立法目的(法第1条)にもそぐわないこと
「音楽教育を守る会」公式サイト
http://music-growth.org
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