福岡で飲食店BGMの無許諾利用に係る訴訟、JASRACの請求内容を全面的に認める判決
日本音楽著作権協会(JASRAC)が、福岡市内で「ハーフペニーグループ」と呼ばれる飲食店「CABLE CAR」他8店舗を共同して営業している経営者(4者)に対し、BGM利用により著作権侵害行為を繰り返していたとして、同店舗におけるJASRACが著作権を管理する音楽著作物(管理著作物)の演奏禁止と著作権侵害によって生じた損害賠償の支払いを求めて提起していた訴訟で、本日、福岡地方裁判所(鈴木博裁判長)はJASRACの請求内容を全面的に認める判決を言い渡した。
JASRACが提起したBGMの無許諾利用に係る訴訟で判決が下されたのは、全国では2例目、九州地区では今回が初めて。
JASRACは被告らに対して、書面、電話、訪問等により再三にわたり許諾を得て管理著作物を利用するよう案内し、2015年には民事調停を申し立てたが、期日に出頭せず不成立となった。
被告らはその後も無許諾利用を継続したことから、2019年5月、やむなく訴えを提起。被告らは本訴訟提起以降、3度の期日をすべて欠席し、本事件に向き合わないまま、経営する各店舗においてJASRACの管理著作物の無許諾利用を継続している。
判決では、被告らは、本件各店舗において、再生装置を用いて原告の管理著作物をBGMとして利用し、原告の管理する著作権を侵害していたことが認められると判断したうえで、被告らが無許諾で利用した期間分の損害額(40万8千円余)を全額認容するとともに、差し止めについても認容した。