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音楽教室訴訟、音楽教育を守る会が知財高裁に控訴

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音楽教室での演奏の著作権使用料に関する裁判で、音楽教育を守る会が2月28日に東京地方裁判所より言い渡された判決を不服として、3月4日、知的財産高等裁判所に控訴した。

生徒の練習や、生徒の上達をサポートするために教師が示すお手本でも、著作物使用料が発生する演奏となるとされ、たとえそれが一小節であっても著作物使用料を支払わなければならなくなる今回の判決は、社会一般の感覚から乖離していると反発。

音楽教室のレッスンの実態に即さず、まったく実態の異なる「カラオケ法理」を機械的に適用することにより、極めて技巧的な無理な解釈による「こじつけ判決」であるとし、楽譜や発表会での著作物の使用について支払っている上に、レッスンでの練習からも毎回使用料を徴収されることになれば、音楽教室事業者の経営を圧迫し、使用する楽曲の範囲が狭くなるおそれがあると危惧。このことで音楽の利用の減退を招き、音楽文化の衰退に繋がり、最終的には権利者への利益の還元に支障をきたすと主張した。

また、将来の楽器演奏家や愛好家を育てる音楽教室は、著作物を演奏できる人材育成を行い、利用しやすい環境を整備し、最終的に権利者への利益を還元するというバランスの取れた好循環が音楽文化の発展につながるとし、「JASRACは、なぜ音楽教室の社会的役割に考えがいたらないのか」とその姿勢を批判した。

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