発信者情報開示請求訴訟において違法アップローダーの氏名等の開示を命じる判決下る
9月25日、福岡地方裁判所はインターネットサービスプロバイダ「QTnet」に対し、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用してインターネット上に大量の音楽ファイル(以下「音源」)を継続して違法にアップロードしていたIPアドレスの利用者の氏名、住所等(以下「発信者情報」)を、音源の権利を有する当協会会員レコード会社に開示するように命じる判決を下した(10月13日判決確定)。
本件は、日本レコード協会 会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ17社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき45のIPアドレスを利用してインターネットへ接続していた者の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年9月~11月に求めていたもの。
そのうち36のIPアドレスについてはインターネットサービスプロバイダから任意に発信者情報が開示されたが、QTnetが同社のサービスを利用するIPアドレスの発信者情報の開示に応じなかったため、本年3月に福岡地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していた。
日本レコード協会 会員レコード会社は昨年9月~11月の発信者情報開示請求によってインターネットサービスプロバイダから任意に開示された36のIPアドレスの発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めており、本日までに30名のアップローダーと合意している。本件訴訟により情報が開示された違法アップローダーに対しても速やかに損害賠償請求等を行う予定とのこと。