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発信者情報開示請求訴訟、違法アップローダーの氏名等の開示を命じる判決下る

ビジネス

日本レコード協会

10月23日、東京地方裁判所はインターネットサービスプロバイダのソニーネットワークコミュニケーションズに対し、ファイル共有ソフト BitTorrentを利用してインターネット上に大量の音楽ファイル(以下、音源)を継続して違法にアップロードしていたIPアドレスの利用者の氏名、住所等(以下、発信者情報)を、音源の権利を有する日本レコード協会会員レコード会社に開示するように命じる判決を下した。また、11月16日、同裁判所はインターネットサービスプロバイダのソフトバンクに対しても、同様の判決を下した。

本件は同協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ17社を対象に、自らが権利を有する音源をBitTorrentを利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき、インターネットへ接続していた45のIPアドレスについて、各利用者の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年9月から11月に求めていたもの。

そのうち36のIPアドレスについてはインターネットサービスプロバイダから任意に発信者情報が開示されたが、ソニーネットワークコミュニケーションズおよびソフトバンクが同社のサービスを利用するIPアドレスの発信者情報の開示に応じなかったため、本年4月から5月にかけて東京地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していた。

今回の2つの判決により発信者情報の開示を求めていた45のIPアドレスのうち、ログの保存が無かった2つのIPアドレスを除いた全てのIPアドレスについて発信者情報が開示された。

同協会会員レコード会社は昨年9月から11月の発信者情報開示請求によってインターネットサービスプロバイダから任意に開示された36のIPアドレスの発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めており、本日までに31名のアップローダーと合意している。

なお、本件訴訟により情報が開示された違法アップローダーに対しても速やかに損害賠償請求等を行う予定とのこと。