音楽教室での演奏の著作権使用料に関する裁判、控訴審で生徒による演奏には徴収権を認めず
音楽教室事業者(一審提起時合計253名)が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した音楽教室での演奏の著作権使用料に関する訴訟の控訴審において、3月18日、知的財産高等裁判所は、一審判決を変更する旨の判決を言い渡した。
JASRACは、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、音楽教室における音楽著作物の利用主体は音楽教室事業者だと主張していたが、本日の判決は教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断し、この部分につき原判決を変更した。
なお、JASRACは、判決文を精査したうえで、上告を含めしかるべき対応を検討していくとのこと。
一審判決以降の経過
2020年2月28日 一審判決言渡し(JASRAC全面勝訴)
2020年3月4日 音楽教室事業者が知的財産高等裁判所に控訴
2020年11月25日 弁論準備手続(非公開)計1回
2021年1月14日 口頭弁論(公開) 審理終結
2021年3月18日 判決言渡し(公開)
音楽教室の許諾状況(2021年2月末現在)
契約 | 未了 | 合計 | |
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事業者数 | 11 | 756 | 767 |
施設数 | 13 | 6,769 | 6,782 |
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