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JASRAC、演奏者が提起した損害賠償請求訴訟の知財高裁判決での控訴棄却を発表

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日本音楽著作権協会(JASRAC)

日本音楽著作権協会(JASRAC)は11月9日、演奏者が同協会を被告として提起した損害賠償請求訴訟について、知的財産高等裁判所が10月28日、原告らの請求を棄却した1審判決(2021年4月16日判決)の判断を相当とし、同協会の主張のとおり、原告らの控訴を棄却する旨の判決を言い渡したことを発表した。

この事件は、別件訴訟中であったライブハウス(本件店舗)における原告らによる演奏利用の許諾申し込みに対し、同協会が本件店舗の過去の使用料が未清算であることなどを理由として許諾を拒否したことについて、原告らが2018年11月19日に不法行為に基づく損害賠償を求めて、東京地裁に対して訴えを提起したもの。

今回の知財高裁判決は、「長期間にわたって同協会の管理楽曲を無許諾で利用してきた本件店舗の運営姿勢に賛同し支援するものと理解される原告らによる演奏利用の申し込みを許諾することは、通常の委託者(同協会に著作権管理を委託している作詞者・作曲者・音楽出版社)の合理的意思に反するものであるばかりか、著作権管理団体としての業務の信頼を損ねかねないものでもあるとし、そのような演奏利用の申し込みを同協会が許諾しなかったことには著作権等管理事業法16条に規定する『正当な理由』があると判断した」としている。