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権利情報集約化等協議会、音楽権利情報登録システムでノンメンバーの作品登録受付を開始

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権利情報集約化等協議会は12月20日、音楽権利情報登録システムでノンメンバーの作品登録受付を開始した。

放送番組がインターネットにおいて同内容で配信される「放送同時配信等」は、今後更なる本格化が予想されるが、放送とデジタル配信では著作隣接権者(レコード製作者、実演家)の持つ権利のあり方が異なり、放送事業者等の利用者(=利用者)が、レコード(音源)・レコード実演(音源に収録された歌唱・演奏)を放送で利用する場合は、権利者の事前の許諾は不要である一方で、放送同時配信等で利用する場合は、事前の許諾が必要となる。

そのため、著作権等管理事業者による著作隣接権の集中管理等が行われていない権利者(ノンメンバー)の楽曲を放送同時配信等で利用する場合、円滑に権利者の許諾を得ることが困難となり、放送で使われたレコードが同時配信等では使えない等の不都合が生じることになる。

その現状に鑑み、令和4年1月1日施行の改正著作権法により、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置が講じられ、著作隣接権の権利の規定の一部が変更される。

放送同時配信等に関して、著作隣接権の集中管理等が行われておらず、円滑に許諾を得られないと認められるレコード・レコード実演については、利用者は通常の使用料額に相当する補償金を支払うことで、事前の許諾なく利用できるようになる。

それと共に、そうした権利制限を受けることなく事前に許諾の確認を求めるノンメンバーに対する措置も講じられる。登録サイト「音楽権利情報登録システム」について今回の著作権法改正をうけ、ノンメンバーは、(1)著作隣接権の管理事業者に送信可能化権を委任し、楽曲の使用料の分配を受ける、(2)事前の確認なく利用された楽曲について、補償金の支払いを受ける、(3)権利制限を受けず、都度事前に使用許諾の確認を求める意向を公表するため、文化庁長官が定める方法によって必要な情報を公開する、のうちから1つを選択することになるが、「音楽権利情報登録システム」は上記(3)の対応を希望するノンメンバーのために開設し、公開に必要な情報の登録受付を開始した。

なお、同サイトで登録された情報は、「利用問合せ楽曲」として、放送事業者をはじめ多くの楽曲利用者が日常的に権利情報の確認を行なう作品検索データベース「音楽権利情報検索ナビ」において、12月27日(予定)より公開される。

音楽権利情報検索ナビでの楽曲の検索において、検索楽曲が「利用問合せ楽曲」に該当する場合は、検索結果画面に「利用問合せ楽曲」タブが表示され、そのタブをクリックすると当該楽曲の権利情報が表示される。権利者に楽曲利用について問合せをしたいときは、当該楽曲の権利情報欄に表示される「利用問合せ」ボタンをクリックすることにより、当該楽曲の権利者または代理人宛に使用許諾申請メールを送信することができる仕組みになっている。

これにより利用者は、同サイトで通常の楽曲権利情報の検索時に、許諾確認が必要な楽曲(利用問合せ楽曲)かどうかの判別、その場合の許諾申請連絡も併せて行なうことが可能となる。

権利情報集約化等協議会は、今回の著作権法の改正や同登録システムなどをわかりやすく説明したランディングページを、主に著作隣接権者向けに「音楽権利情報登録システム」内に開設している。

また、今回の法改正を機に団体への加入や権利委任を行なうノンメンバーを支援するため、上記のランディングページにて各団体のオフィシャルサイトへのリンクバナーも設置している。

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