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文化庁、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた相談窓口を開設

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文化庁は1月18日、「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」を開設した。この相談窓口では、安心・安全な環境で文化芸術活動が行えるよう、個人で活動する芸術家等と、事業者や文化芸術団体等との間で、契約に関係して生じる疑問やトラブル等について弁護士が相談に対応する。

文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランス等が多く、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況等が生じている。文化庁では2021年9月から「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」を開催し、2022年7月に契約書のひな型や解説等を含んだ「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を公表した。当該ガイドラインの実効性確保の観点から、今回の相談窓口が開設された。

相談窓口を利用できるのは、文化芸術活動を行う芸術家等及び事業者等(個人事業主を含む)。文化芸術分野における契約に関係して生じる疑問やトラブル等についての相談、ガイドラインについての質問等に無料で対応する。なお、今年度の相談窓口開設期間は2月末日までの予定で、相談の受付状況によっては終了時期を変更する場合があるとのこと。

相談は、文化庁ウェブサイト内に設置する相談受付フォームにてを受け付け、原則として10日以内に電子メールにて回答する。内容に応じて電話又はオンラインによる対応(原則として30分程度)も行う。

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