STARTO ENTERTAINMENTがチケット売買サイト「チケジャム」へ裁判手続き、Snow Man転売チケット全件に情報開示請求
STARTO ENTERTAINMENTは12月9日、公式サイトのお知らせにて「チケット転売サイトに対する発信者情報開示請求について」を掲載した。
チケット転売サイトに対する発信者情報開示請求について(全文)
株式会社STARTO ENTERTAINMENT(以下、「当社」)は、当社の契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(以下、「YC社」)と協力し、チケット転売サイトを通じて当社契約タレントのコンサートチケットを転売する行為に対して様々な法的手続を行っておりますので、その続報をお知らせいたします。
当社およびYC社は、既報のとおり、「チケット流通センター」の運営会社に対し、当社契約タレントのコンサートや舞台などのチケットを高額転売目的で出品する人物らについての発信者(出品者)情報開示請求を行っていましたが、運営会社からの任意の開示が拒否されたため、同社に対し、2024年10月18日付で、YC社を申立人として、東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申立を行っておりました。この手続の結果、本年11月12日付で出品者の情報が開示されたことをお知らせいたします。
今後、当該出品者に対して、不正転売行為に対する責任追及を行う方針で検討を進めております。
また、「チケットジャム」の運営会社に対しては、2024年10月28日付で、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している全件(1,224件)について、発信者(出品者)情報開示請求を行いました。この請求の中で、運営会社に対して、不正転売への対応業務の発生や、本来入場できない人物を入場させようとする行為がYC社への業務妨害・権利侵害にあたる旨を説明しましたが、運営会社からは、「不正転売への対応業務を行うのは当然必要な行為であり、一般的な不正転売への対応業務の発生により直ちに営業権の侵害があるとはいえない」などという回答があり、任意の開示を拒否される結果となりました。こちらについては、現在、裁判手続に向けて準備を進めているところです。
当社はYC社と協力のうえ、1人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットが行き渡るようにするため、今後もチケットの不正転売に対して徹底的に対策を講じていく所存です。
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