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発信者情報開示請求訴訟、違法アップローダーの氏名等の開示を命じる判決下る

ビジネス 音楽業界

2月7日、東京地方裁判所はインターネットサービスプロバイダのKDDIに対し、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用してインターネット上に大量の音楽ファイル(以下、音源)を継続して違法にアップロードしていたIPアドレスの利用者の氏名、住所等(以下、発信者情報)を、音源の権利を有する日本レコード協会会員レコード会社に開示するように命じる判決を下した。同裁判所は、1月23日にソフトバンクに対しても同様の判決を下している。

本件は、同協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ20社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第5条1項に基づき、インターネットへ接続していた25のIPアドレスについて、各利用者の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を一昨年求めていたもの。

そのうち、上述のインターネットサービスプロバイダ2社がサービス利用者の発信者情報の開示に応じなかったため、昨年東京地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していた。

なお、同協会会員レコード会社は、インターネットサービスプロバイダから開示された21のIPアドレスについて、その発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めており、2月12日までに11名のアップローダーと合意(損害賠償金の平均金額は約50万円)している。本件訴訟により情報が開示された違法アップローダーに対しても速やかに損害賠償請求等を行う予定としている。

また、同協会会員レコード会社は、「BitTorrent」を利用した違法アップローダーに関わる新たな発信者情報開示請求を、昨年末に実施している。

同協会および同協会会員レコード会社は、「音楽配信市場の健全な発展とこのような著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフト等を利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります」と伝えている。