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STARTO ENTERTAINMENT、Snow Man転売チケット出品者が明らかに

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STARTO ENTERTAINMENTは2月17日、公式サイトのお知らせにて「チケット転売サイトに対する発信者情報開示請求について」の続報を掲載した。

チケット転売サイトに対する発信者情報開示請求について(全文)

株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(以下、「YC社」)と協力し、チケット転売サイトを通じて当社契約タレントのコンサートチケットを転売する行為に対して様々な法的手続を行っておりますので、その続報をお知らせいたします。

「チケットジャム」の運営会社に対して、2024年12月13日付で、YC社を申立人として、東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申立を行いました。Snow Manのコンサートチケットを転売出品している17件の出品(投稿)を対象としたものになります。

この裁判手続を通じて、17件全ての情報が開示され、転売出品を行っていた複数の人物が明らかとなりました。この人物達に対しては、当社およびYC社の連名で通知書を送付するとともに、順次、ファンクラブの退会措置を実施し、二度と転売が行われないような対策を講じております。また、転売出品は業務妨害にも繋がる違法行為ですので、並行して法的な責任の追及も検討しております。

加えて、2025年2月14日付で、「チケットジャム」の運営会社に対して、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している1,589件について、YC社を申立人として、東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申立を行ったことをお知らせします。

同運営会社は、裁判手続前の任意の開示請求については、全件開示を拒否し、開示請求を受けた場合、法律で義務付けられている出品者(発信者)への意見照会も実施していないことが判明したため、前回、やむなく裁判所に開示命令を申立いたしました。しかし、裁判手続になると、一転、情報開示を行うという姿勢のため、裁判所に無駄な審理や期日調整の負担をかけるだけの結果となりました。

今回についても、事前に違法な出品(投稿)に関して情報開示を行っていれば、裁判所に1,000件以上の申立をする事態にはなりませんでした。当事者の合理的な努力で解決する問題について、裁判手続に入らなければ一切対応をしないという姿勢は、裁判所に必要のない負担を生じさせ、有限な裁判所資源を浪費することにもつながり、社会的にも望ましいことではありません。

同運営会社の対応の姿勢についても改善を求めていく所存です。

当社はYC社と協力のうえ、1人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットが行き渡るようにするため、今後もチケットの不正転売に対して徹底的に対策を講じていく所存です。

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